入院形態についての説明
精神科への入院については、精神保健福祉法で規定されたいくつかの入院形態があります。当院では以下のいずれかの入院形態をとり、入院同意書にご署名いただきます。
A. 任意入院
患者さん自身の意思による入院です。
B.医療保護入院
精神保健指定医が、患者さんご自身の医療及び保護のために入院が必要と判断されるものの、ご本人による入院の意思を確認できない場合や同意が得られない場合に、家族等の同意により入院していただく入院です。
精神科への入院については、精神保健福祉法で規定されたいくつかの入院形態があります。当院では以下のいずれかの入院形態をとり、入院同意書にご署名いただきます。
患者さん自身の意思による入院です。
精神保健指定医が、患者さんご自身の医療及び保護のために入院が必要と判断されるものの、ご本人による入院の意思を確認できない場合や同意が得られない場合に、家族等の同意により入院していただく入院です。
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