- 公開日:2015年10月13日
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当科では、先進医療としての「インプラント義歯」の治療を行っています。
従来のインプラント治療とは異なり、この先進医療技術は厚生労働省により適応が定められています。
- 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等の疾患により広範囲の顎骨欠損を生じた症例、もしくはこれらの欠損が骨移植等により再建されたもののうち、従来のブリッジや可撤性義歯では咀嚼機能の回復が困難なもの。
- 顎堤吸収の分類( Cawood&Howellの分類)で顎骨の過度の吸収が全顎にわたって認められる無歯顎症例であって、従来の全部床義歯(顎堤形成後の全部床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難なもの。
これら適応症に該当する場合には一部治療費が保険診療になります。
詳しくは担当医にご相談ください。
先進医療を受けた場合の自己負担金の例